●古物営業とは???
1号営業
古物を売買、若しくは交換し、又は委託を受けて売買、若しくは交換する営業のことです。古物営業法(以下、法)第2錠第2項第1号に規定された古物営業という意味で「1号営業」といい、盗品等の混入の恐れが乏しい次の営業形態を規制対象から除外しています。
①古物の買取を行わず、古物の売買だけを行う営業
②自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行う営業
2号営業
古物市場(古物商間の古物の売買、又は交換のための市場)を経営する営業をいいます。法第2条第2項第2号に規定された古物営業という意味で「2号営業」といいます。
3号営業
古物の売買をしようとする者の、あっせんをセリの方法により行う営業で、2号営業にあたるものを除いた営業をいいます。法第2条第2項第3号に規定された古物営業という意味で「3号営業」といいます。3号営業に該当するものにはいわゆる「インターネットオークション」があります。
※インターネットオークションに参加する場合とは違います。
みなさんが取得されようとする多くの場合、「1号営業」が主だと思います。
●そもそも古物とは?
①一度「使用」された「物品」
②「使用」されない物品で「使用」のために取引されたもの
③これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
となります。
●古物の区分
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1) |
美術品類 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
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(2) |
衣類 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
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(3) |
時計・宝飾品類 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
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(4) |
自動車 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
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(5) |
自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
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(6) |
自転車類 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
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(7) |
写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
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(8) |
事務機器類 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
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(9) |
機械工具類 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
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(10) |
道具類 (1)~(9)、(11)~(13)に掲げる物品以外のもの
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(11) |
皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品
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(12) | 書籍 | ||
(13) |
金券類
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●どこで許可を得るのか?
営業所所在地を管轄する警察署長を通じて、都道府県公安委員会に許可の申請をすることになります。個人の申請等で営業所が無い場合は、住所を管轄する警察署が窓口ということになります。窓口は生活安全課です。
●許可を得るのに必要なもの
・許可申請書
・過去5年間の略歴書(個人、法人役員、個人管理者、法人管理者)
・本籍地記載の住民票の写し(個人、法人役員、個人管理者、法人管理者)
・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(個人、法人役員、個人管理者、法人管理者)
・本籍地市町村長発行の身分証明書( 禁治産、破産等をの宣告を受けていない旨の証明書)
(個人、法人役員、個人管理者、法人管理者)
・欠格事由(法第4条第1項各号)に該当しない旨を記載した誓約書
(個人、法人役員、個人管理者、法人管理者)
※欠格事由には以下のものがあります。
(1) | 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。 |
(2) |
・ 罪種を問わず、禁錮以上の刑
で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者 |
(3) | 住居の定まらない者 |
(4) |
古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 ※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。 |
(5) | 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。 |
(6) |
営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 合は、申請できます。 |
(7) |
営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。 ※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。 |
(8) | 法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。 |
・営業所の賃貸借契約書、使用承諾書など(営業所が賃貸の場合)
・ホームページのURLの割当てを受けた際の通知書の写し等
(ホームページを利用して非対面により古物取引を行う場合に必要。ホームページのドメイン
とサーバーの自分の名前や住所等が記載されている管理画面プリントアウトしたものなど)
・許可申請手数料(¥19,000の証紙)
・会社の約款や登記簿の謄本等
(法人の場合に必要です。個人の場合には関係ありません。)
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