三重県(三重ナンバー・鈴鹿ナンバー)
自動車 名義変更 登録・手続 代行 5000円~!
土日祝も皆様からのご連絡を心よりお待ちしております!
まずはお電話を 090-3956-0181 担当行政書士:水谷
登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には変更登録が必要となります。(変更のあった時から15日以内)
三重県内の変更登録代行はアシストプロ行政書士事務所へ
平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。
お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、下記の必要書類をご準備ください。
A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。
(通称「Aタイプ車検証」といいます。)
B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。通称「Bタイプ車検証」といいます。)
なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。
上記の「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書
類をご準備ください。
「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。
なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、所有者の名称、住所にかかわる変更登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要です。
申請に必要な書類
●申請書(OCR シート第1号様式)
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
●変更の事実を証する書面
・住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。
※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります(発行後3ヶ月以内のもの)。※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。
●自動車検査証
1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●委任状(代理人による申請を行う場合は記名、本人が直接申請するときには不要)
●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの、三重県は40日)
※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域外の場合は不要。
注)旧大山田村、旧美里村、旧美杉村、旧勢和村、旧宮川村、旧御薗村、旧大内山村、
旧島ヶ原村、旧鵜殿村
2.所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は記名、本人が直接申請 するときには不要)
●使用者の住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は記名、使用者本人が直 接申請するときには不要)
●使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの、三重県は40日)
※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域外の場合は不要。
注)旧大山田村、旧美里村、旧美杉村、旧勢和村、旧宮川村、旧御薗村、旧大内山村、
旧島ヶ原村、旧鵜殿村
●自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらないときは不要)
費用
● 登録手数料 350円
●ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)
1460円(ペイント式 三重県の場合)
4160円(ペイント式 希望ナンバー 三重県の場合)
注意事項
●他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。もしくは出張封印をご利用ください。
●型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になります。詳しくは運輸支局または検査登録事務所にお問い合わせください。
●仮に、数回転居されているような場合で登録されている内容から住所のつながりがとれない場合などは、 アシストプロ行政書士事務所にお問い合わせください。
●使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
その他、ご不明な点がありましたらアシストプロ行政書士事務所にお問い合わせください。また、問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。