三重県(三重ナンバー・鈴鹿ナンバー)
自動車 名義変更 登録・手続 代行 5000円~!
土日祝も皆様からのご連絡を心よりお待ちしております!
まずはお電話を 090-3956-0181 担当行政書士:水谷
自動車の名義を変更する場合には移転登録の手続が必要になります。税金・保険・事故時の対応などトラブルの元になりますので手続はお早めに行うことをおすすめいたします。三重県の移転登録手続きの代行はアシストプロ行政書士事務所へ
(変更があったときから15日以内となっています)
平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。
お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、以下の書類をご準備ください。
A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。
(通称「Aタイプ車検証)といいます。)
B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。
(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。通称「Bタイプ車検証」といいます。)
なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。
上記の「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類をご準備ください。
「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。
なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。旧所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要となります。
申請に必要な書類
旧所有者である方の必要な書類
●申請書(OCR シート第1号様式)
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
●自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
●印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
●委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
※ 旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくは変更登録の申請に必要な書類を参考にしてください。
1.新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの、三重県は40日)
※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域外の場合は不要。
注)旧大山田村、旧美里村、旧美杉村、旧勢和村、旧宮川村、旧御薗村、旧大内山村、
旧島ヶ原村、旧鵜殿村
2.新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は記名、本人が直接申請するときには不要)
●新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの、三重県は40日)
※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域外の場合は不要。
注)旧大山田村、旧美里村、旧美杉村、旧勢和村、旧宮川村、旧御薗村、旧大内山村、
旧島ヶ原村、旧鵜殿村
費用
●登録手数料 500円
●ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)
1460円(ペイント式 三重県の場合)
4160円(ペイント式 希望ナンバー 三重県の場合)
●自動車取得税 税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください
注意事項
●他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車が必要になります。
●未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち
1名の印鑑証明書が必要となります。
●使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
その他、ご不明な点がありましたらアシストプロ行政書士事務所にお問い合わせください。また、問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。