※現在業務量過多につき、
受任量を絞らせて頂いております。
①行政書士の方
②自動車、バイク販売店様
③特殊車両通行許可のご依頼
以外のご依頼は、基本的にお断りさせていただきます。
何卒ご容赦ください。
~お知らせ~
一般個人・自動車関連ではない一般法
人の方からの「登録・車庫証明業務」
のご依頼は受付できません。(郵送の
みで完結する登録業務に関しては対応
できる場合もあります。)
自動車関連業者様・行政書
士事務所からのご依頼のみ
受付させていただきます。
土日祝も皆様からのご連絡を心よりお待ちしております!
まずはお電話を 090-3956-0181 担当行政書士:水谷
弊所は安さだけが売りではありません。大切なお車の手続代行を価格だけで選びますか?
三重県の自動車手続代行をメインとするアシストプロ行政書士事務所に是非お任せください。
090-3956-0181 土日祝もできるかぎり℡対応します!
(出れない場合すぐかけなおします!しばしお待ちください!)
https://www.assist-pro.jp/三重県-自動車登録-名義変更/三重県-自動車登録-名義変更-行政書士代行料金/
↑サイト内リンクに移動します。
電話一本で解決! 090-3956-0181
担当行政書士:水谷(元自動車整備士・中古自動車査定士)
お気軽にご相談ください!皆様からのお電話を心よりお待ちしております。
書類の送付先はこちら⇒送付先
☆ご依頼いただく方へアシストプロ行政書士事務所からのお約束!
☑書類到着時にご連絡いたします!(メール、FAX、電話)
☑案件進捗状況をお知らせします!(提出日、完了予定日、お届け予定日)
☑書類発送時に再度ご連絡します!
目に見えない処理状況を「わかりやすく」「確実」に!安心もお届けします!
弊所は丁種封印対応事務所です。他都
道府県丁種封印受託「行政書士間」で
の再々委託(封印払出→郵送)も可能
です!
※丁種封印受託で払い出した封印を業者様に直接お送りすることはできません。施封は行政書士のみです。また、行政書士の名における甲種封印での封印の送付は認められておりません。三重の封印再々委託HP https://mie-tei-assist.jimdofree.com/
※重要!
令和5年1月から自動車検査証は現行の
紙車検証からICタグが搭載され電子化
された車検証に変更されます。
(登録車、小型二輪)
券面に記載されていない情報等の閲覧
には閲覧アプリをインストールの上、
PC,スマートフォンで情報を閲覧する
こととなります。
※重要!
2020/5/11からご当地ナンバー
「四日市」「伊勢志摩」始まりました
→ブログ記事はこちら
三重県においては令和二年五月十一日より、四日市市に使用の本拠を置く車両で「四日市ナンバー」、伊勢市・鳥羽市・志摩市・明和町・玉城町・度会町・南伊勢町の3市4町に使用の本拠を置く車両において「伊勢志摩ナンバー」の交付が開始されました。
該当する市町内で現在保有されている「三重」ナンバーの車両を「四日市」や「伊勢志摩」に『希望して』変更できるようになることはもちろん、従来はナンバー変更の必要がなかった県内異動でも「桑名市→四日市市」や「松阪市→伊勢市」のような該当地域外からの転入の場合は『必ず』変更しなければなりません。
よくお問い合わせいただくのが、該当地域にお住まいの方から「三重ナンバー」で登録したいという内容ですが、残念ながら?本拠が該当地域にある以上「四日市ナンバー」「伊勢志摩ナンバー」となります。ご注意ください。
※重要!
2019/4月から三重県内に置いても
丁種出張封印代行が開始しました。
弊所は丁種封印対応事務所です。他都
道府県丁種封印受託行政書士間での再
々委託(封印払出→郵送)も可能で
す!
(他府県行政書士会においても再々委
託が認められている場合に限ります)
行政書士固有の封印受託である丁種封印受託が三重でも開始されております。どうぞご利用ください。三重の封印を他都道府県行政書士に送付し施封、もしくは他都道府県の封印を送付してもらい三重にて施封も可能です。是非ご利用ください。
※すべての行政書士ができるわけではありません。各県行政書士会において厳正なる審査・基準をクリアした行政書士のみが対応可能となっております。三重県の丁種封印対応可能行政書士は三重県行政書士会℡059-226-3137でご確認ください。
※丁種封印受託で払い出した封印を業者様に直接お送りすることはできません。施封は行政書士のみです。また、行政書士の名における甲種封印での封印の送付は認められておりません。
※重要!
2018/6/1から軽自動車税の税止め手
続が有料となります。
平成30年6月1日より、三重県自動車会議所 税申告窓口にて行う県外から三重県内に転入された車両の軽自動車税「税止め手続き」が有料となります。(1件につき¥500)
他県のように、別途税止め用紙をご用意いただく必要はございません。従来通りの4枚つづりの用紙で変更はありません。
代行料に加えて1台につき¥500をご負担い...ただくこととなります。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※なお、自己申告での手続も可能です。事前にお申し出ください。
※重要!
甲種受託者と契約を交わした実施者名簿登載の行政書士が甲種受託者の名において行う「出張封印取付作業代行」においても、「変更及び移転に伴い番号変更となる自動車」「図柄入りナンバーへの交換」以外に、新規・変更・移転登録(乙種及び丙種の販売する自動車を除く)及び番号変更・交換・再交付・再封印(行政処分によるものを除く)が、委託範囲に追加され封印の取付作業が行えるようになりました。
※重要!
平成29年1月より三重管轄での普通車登録の
後日封印(現車提示のない書類のみの登録)におい
ても、ナンバー交付時に車検証原本が交付されるよ
うになりました。(従来は封印時まで車検証預り)
●一台からお気軽にお問い合わせください!
●一経路からお気軽にお問い合わせください!
●ラフター等保有されているクレーン事業者様、
建設業者様、大歓迎!
●中小規模事業者のお忙しい経営者様、お力になれます!
☑今まで特殊車両通行許可を取っていなかったけど,そろそろ取らないとまずい!
☑よく見たら特殊車両通行許可期限が切れている!
☑自社で特殊車両通行許可申請をやっていたが、事務員が辞めてしまった!
☑特殊車両通行許可申請をアウトソーシングして時間と人件費を節約したい!
☑自分ではムリ!役所に聞いても,手引きを読んでも,よく分からない!
☑特殊車両通行許可取得から期限管理までキッチリしてもらいたい!
☑警告が来ちゃった!とにかく急いで通行許可がほしい!
☑元請から通行許可証を提示しろと言われた!
全国特車ネット三重へ・・・http://www.tokusya-mie.com/
ひとつでも思い当たる事業者様、弊所の特殊車両通行許可申請代行サービスを
自動車手続に精通した元整備士行政書士がお届けする・・・
貨物軽自動車運送事業届出サポートはこちら
三重県公安委員会 古物商許可を受けた行政書士がお届けする・・・
古物商許可申請代行サービスはこちら
ペットに携わるお仕事、保護活動に必要な申請・届出などをお手伝いさせていただきます。
行政書士が移転登録、新規登録等のために「業として」他人の自動車を運行して、事故を起こしてしまった場合、そのお車についている自動車保険はおろか行政書士自身が加入している保険の他車運転特約も使用できません。
別途、陸送事業者等が加入する通称「陸送保険」に加入する必要があります。
弊所にも以前から
「希望ナンバーに替えてほしい」(※出張封印では対応できません)
「予備検付の車両の新規登録をお願いしたい」
「他府県への登録・納車までお願いしたい」
などのご要望を多くいただいておりました。
このたび陸送保険に加入いたしましたので、運輸支局への車両持込みが必要な登録も安心してお任せいただけます。もちろん車両価格に応じた車両保険も加入できます!(車両価格に応じて保険金額の一部をご負担いただく場合がございます。)
登録以外にも三重県から県外、県外から三重県への車両回送・陸送のみもお受けいたします。(交通費・燃料代別途)お気軽にお問い合わせください。
「大事なお車、無保険状態で預けますか?預けれますか?」
※MT車(強化クラッチも可)・ローダウン車(保安基準適合車両のみ)などのチューニング車両、LHD、輸入車などお任せください。
http://www.assist-pro.jp/三重県-自動車登録-車庫証明-総合案内/
http://www.assist-pro.jp/三重県-自動車登録-名義変更/
http://www.assist-pro.jp/三重県-車庫証明-自動車保管場所証明申請/
三重県北勢地方、菰野町に事務所を構えるアシストプロ行政書士事務所では、
交通事故アシスト業務(後遺障害等級認定など)
三重運輸支局(陸運局)管内、軽自動車検査協会三重事務所における三重ナンバー・鈴鹿ナンバーの
自動車登録(管轄変更・移転登録【名義変更】・変更登録【住所変更等】・抹消登録等】、
ナンバープレート 再交付【再生】、軽自動車 届出、出張封印、車庫証明取得代行、
特殊車両通行許可申請をはじめとして、古物商許可など
各種許認可業務、相続・遺言などの民亊法務に全力で取り組んで参ります。
どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽に無料でご相談ください。
弊所では三重運輸支局(陸運局)管内 三重ナンバー・鈴鹿ナンバーへの出張封印取付作業の一部を代
行して行うことができます。(対象範囲はお問い合わせください)
交通事故業務においては、代表自らが交通事故の被害者(後遺障害等級併合14級認定、頸椎捻
挫・腰椎捻挫)であり、長らく俗に言うムチ打ち症で苦しんだという立場から、相談者様の辛いお
気持ちに寄り添った、きめ細やかなアシストができるよう、心がけてまいります。また、自動車整
備士・中古自動車査定業務実施店として当行政書士事務所独自の様々なアシストが行えるものと自
負しております。人身事故(ムチ打ち、後遺障害、損害額算出)のみならず、物損(評価損、全損
諸費用、その他)のご相談もお待ちしております。
以下のようなご依頼は、お断りいたします。また、場合によっては警察等捜査機関への通報・連絡
を行います。
・法的あるいは道義的に問題のある書面の作成。
・暴力団関係者、又は密接交際者などの反社会的勢力関係者からの依頼。
・その他、当職が問題があると判断したケース。
代表 行政書士 水谷尚史