三重県で貨物自動車運送業許可【一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業・緑ナンバー】のことはお任せください!
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担当行政書士:水谷尚史(三重県 行政書士会 会員:四日市支部所属)
二級自動車整備士・中古自動車査定士有資格者の人呼んで「くるま書士」です。
三重運輸支局管内でこれからトラック事業を始めようとする方々に、その手続き方法等をご紹介します。
【運送事業の種類】
トラックで貨物を運送する事業は、「貨物自動車運送事業法」により、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されています。
■一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。
特別積合せ貨物運送は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、
1)起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い
2)集貨された貨物を定期的に運送する
これら1)及び2)を自ら行うものです。
貨物自動車利用運送は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うものです。(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態です。)
■特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)
☆これらの事業を始めるには、国土交通大臣又は運輸局長の許可が必要です。 許可に際しては、その審査事項を定めた許可基準(処理方針)があります。 〈許可基準の要旨〉
〈主な審査項目〉
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詳しい許可要件等はお問い合わせください。お客様の状況を精査させていただきます。
一般貨物自動車運送事業の許可要件等はこちら
■第一種貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用運送事業以外のもの)です。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
■第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のうち、鉄道輸送、航空輸送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行う事業です。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
■貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を使用して運送する事業です。
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三重県 菰野町の行政書士事務所です。(四日市西警察署近く)
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